【給与の仕組み】新卒1年目4月の給与が、最も手取り多いのはなぜ?etc

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来週から4月ということで、新入社員向け特集を行います。新入社員向けといっても、既に社会人の方でもタイトルの疑問に答えられない人もいると思うので、ぜひ見てやってください。

さて、知らない人が多いと思いますが、新卒1年目4月の給与は実はメッチャ高いんです。
誤解を招くといけないのでしっかり断っておくと

「1年目の4月は給与から控除されるものが少ない」

というのがカラクリです。

「じゃあいつから控除が増えるの?なんで控除されるの?」


それを知っておくと急に手取りが減ったときに驚かなくて良くなりますから、心構えとして知っておいてくださいね。特に2年目の〇月から控除が増えたり、知らないとビックリすることが多いです。

この記事では[簡単に]所得税や社会保険に触れながら、会社員の給与について説明します。
税や社保料についてちゃんと書くと、本一冊分でも足りませんから、[簡単に]書きます。

【なんで給与額と手取りが違うのか?】

ほとんどの人には言うまでもないかもしれませんが、会社からもらう給与は支給額と、それに応じた控除額を引いた額となります。基本的にはほとんどの会社では 本人口座への銀行振込です。控除には2種類あって、会社が独自で行ったり従業員からの申し立てにより控除されるものがあります。たとえば持株会に参加すれ ば毎月積立額が控除されます。もう1つは法定控除と呼ばれるものであり、社会保険や税金がこれにあたります。この記事ではこの法定控除に的を絞って、初任給20万円(※)の場合で説明します。

【一年目の4月の給与からはナニが控除されるの?】

4月に控除される法定控除は所得税(約3~4,000円)と雇用保険料(約1000円)だけです。金額インパクトのある控除は発生しません。控除の種類と大体の金額は後で説明しますが、健康保険と厚生年金の控除は5月から始まるので、ほとんど控除が発生しません。

【5月からはどうなるの?】

社会保険料は前月分を控除するという仕組みですから、4月分の社会保険料の控除が始まります。初任給20万円と仮定して、健康保険料約10,000円、厚生年金約17,000円です。
給与20万円のうち、トータルで3万円ほど控除されることになります。

【9月になると、社会保険料の年度更新が行われます】

社会保険料は基本的に9月に4~6月の給与の平均から算出されます。4月に昇給したら、9月から社会保険料が上がると思ってよいでしょう。ちなみに社会保険料は大幅な昇給などがあれば毎月見直しが行われます。

【12月になると所得税がちょっと戻ってきます】

年末調整というやつです。アルバイトをしていた人なら言葉を聞いたことがあるかもしれません。所得税とは本来、1年に1回、所得を得ている人が確定申告をして1年間分の所得税を税務署に支払いに行くものです。(これを普通徴収といいます。)
でも「めんどくさい」「1年に1回だと金額が大きすぎて払えないケースがある」などの観点から  「会社が給与払うときにちょっとずつ控除しておこう。でも所得税額っていうのは年間の所得に応じて決まるから毎月何円というのは、年末にならないと分から ない。毎月控除しておいて、12月になって『すみません鈴木さん、毎月5000円くらい控除してたんだけど、やっぱりあと1万円足りないから追加で控除し ておくね!』とは言いづらいので、毎月多めに控除しているもの」 という風に一般の会社では給与から控除しています。(これを特別徴収といいます。)
また所得税にはいろいろ優遇があります。住宅ローンを組んでいる人、障碍者を扶養している人、寡婦の人などには所得税負担を軽くするというものです。これらは毎月の控除の際には考慮せずに年末調整で調整します。

つまり、毎月多めに控除している所得税から、本来控除すべきだった額以外は還付されるというものです。(まあ、たまに追加で徴収される場合もありますがレアケースだと思って結構です)

【2年目の6月からが本番!】

2 年目の6月から新たな控除が始まります。住民税です。計算式は複雑すぎるので割愛しますが、これは前年の所得額に応じて収める税金の額が決まって、それを 12等分したものが毎月控除されます。だから1年目には控除が発生しないのです。2年目になって月給が1万円上がっても住民税に消える、こんな悲しい出来 事も往々にしてありますから気を強くもっていてください。

【それ以降は?】

そ れ以降は40歳の介護保険料が発生するようになるまでは基本的に控除項目は増えません。しかし給与額によって法定控除の額は変動するため、給与が上がっていけば法定控除の額が基本的に は上がります。しかし例えば所得税は扶養家族の人数に応じて所得税額が安くなったりしますので、控除額が減ることもあります。そのほか、厚生年金は平成29年まで料率が毎年上がりますから給与が上がらなくても毎年ちょっとずつ控除額が増えます。
ヒドイハナシデス。

 

いかがでしたでしょうか。給与の天引きのイメージができましたか。
4月は初任給をもらってはしゃぐ気持ちも分かりますが、5月からは手取りが減るから注意してくださいね。ちなみに私は初任給が出たその日に伊勢丹にいってボッテガベネタの財布を買いにいきました。

社会人の人でもあまり法定控除について知らない人は多いです。とられている税金や保険料の意味などはみんな知っておいた方がよいと思うんですけどね。

 

コラム 社会保険料の内訳
詳しくはこちらを参考にしてください。

  • ・健康保険料
    ご存知、これを払っていると(つまり健康保険に加入していると)医療行為を受けるときに3割負担でよくなります。(残りの7割に充てられます)
    会社などの単位で健康保険組合を構成しているケースが多く、微妙に料率がマチマチです。また、土木建築系は保険料が通常の健康保険より高いです。
  • ・厚生年金保険料
    多く払うと将来もらう年金額にも影響します。
  • ・雇用保険料
    失業したときに給付される失業保険として供託されるものです。
    料率は0.5%なので1000円くらいです。これはカワイイもんですね。
    広義の社会保険料に含まれますが、厳密には労働保険にあたります。もともと健康保険と厚生年金は厚生省が、雇用保険と労災保険(会社が全額負担だから従業員に影響なし)は労働省が管轄していて、今はご存知合併して厚生労働省が両方を管轄しています。
  • ・介護保険料
    40歳から控除開始なので、新卒には関係ありません。
    たしか料率は1%くらいです。

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コメント

  1. 黒本瞳 より:

    あなたと友达になりたい、あなたのブログで良かった。

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